注意事項!!!


1.ゴールデンウィークにタイへの渡航を予定されている皆様へ
2.「在留届」「たびレジ」をご存知ですか?(自分や家族の安全のためにも,いざという時に役立つ「在留届」 の提出,「たびレジ」の登録をお忘れなく。)
3.旅券(パスポート)のこと,もっと詳しく知っておこう!
4.在外選挙人登録のご案内
5.5月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
6.海外安全情報(危険情報等)

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1.ゴールデンウィークにタイへの渡航を予定されている皆様へ

 例年,ゴールデンウィーク等連休を利用して, 多数の邦人の皆様が観光などでタイに渡航されます。今回,タイに渡航される皆様に,「旅券の管理」,「タイ出入国時の注意事項」等の事例を御紹介します。皆様自身が安全対策を考える際,参考にして頂ければと思います。
http://www.th.emb-japan.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/

(1)旅券の管理 ~パスポートは,外国で身分証明するための唯一の公文書です。責任を持って,適切に管理してください。~
旅券の紛失又は盗難の場合には,紛失・盗難場所を管轄する警察に行き,通称「ポリスレポート」の作成を依頼してください。当館において「ポリスレポート」と申請に基づき,「旅券」,「帰国のための渡航書」を発給することとなります。「旅券」又は「帰国のための渡航書」を受領後は,タイ入国管理局において,所要の手続き(入国印転記,入国年月日の確認等)が必要です。
帰国便が差し迫っている場合には,タイ入国管理局及びタイ警察における手続の関係で予定どおり帰国することができなくなることがあります。フライト便の変更やホテル延泊などで,予期せぬ経済的負担を強いられることにもなりますので,旅券の保管管理には十分気をつけてください。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/passport.htm

(2)たばこ・酒等の持ち込み
~「知らなかった」は通用しない厳格な取締まり,一時的な預かりでもダメ!~
タイ物品税局では,たばこ及び酒類の不法持ち込みで当局により摘発された者に対し,高額な罰金を科しています。たばこについては,紙巻きたばこであれば200本(1カートン),葉巻等であれば250gまで,また酒類については1リットルまで免税での持ち込みが認められます。これら免税たばこや酒類等について,規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとした場合,税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか,物品も全て没収されます。
こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので,在外公館が摘発された人に代わって交渉したり,判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが,その間,身柄を拘束されることもあります。
タイへ渡航される皆様には,当地の法律を守り,快適なタイの滞在を過ごされるようお願いします。
なお,タイ国政府観光庁によれば,たばこについて「他人の分を1人で持っているだけでも没収及び罰金となります。」とのことです。以下URLを参考にしてください。
http://www.thailandtravel.or.jp/about/basic.html

【事例】空港において,入国手続きの際,団体旅行グループの1人が,全員分のたばこ及び酒類を一時的に預かり,タイ国内に持ち込んだところ,当局が同人物を職務質問。十数カートンのたばこと数十本の酒類を発見し,「違法」であると判断して摘発。

(3)タイの文化,風習への理解
 タイ滞在が楽しいものとなるように,タイにおける風俗・慣習を理解し,敬意を払うと共に人々に不快感を与えないよう,日本にいる時と同様,節度ある行動を常に心掛けてください。タイ国民の多くは敬虔な仏教徒であり,寺院及び王室等の関連施設及びその周辺における行動及び服装等については,「みだりに肌を露出する服装等を避ける。」,「粗野な行動を慎む。」等配慮が必要となります。

(4)観光客が被害に遭いやすい犯罪,トラブル
 タイでは,「ひったくり,スリ,置き引き」などの一般的な犯罪の他にも,次のような観光客を狙った犯罪,トラブルが発生していますので,タイ滞在中は御注意ください。

ア 睡眠薬強盗 ~見知らぬ人からの「声掛け」に注意してください~
旅行中に見知らぬ人から声を掛けられ,飲食を共にした際,料理,酒類,ソフトドリンク等の飲食物に,薬物等を混入され,意識不明に陥ったところ,現金,クレジットカード,パソコン等の所持品を奪われたというケースが発生しています。見知らぬ人(特に女性)から声を掛けられ,飲食物を勧められた場合には,「これは,おかしい。睡眠薬強盗では?」という警戒心を持ってください。

イ 宝石,オーダースーツ店の購入トラブル ~契約する前によく考えて~
王宮及び有名寺院周辺,カオサン通りで,タイ人男性に「今日はお寺が休みだから,別の観光スポットに連れて行く。」と声を掛けられトゥクトゥク(三輪タクシー)に乗せられる。観光案内の後に,「この近くに良いお店があるから,一緒に行きましょう。」と言葉巧みに誘われ,「宝石店」又は「オーダースーツ店」に連れて行かれ,相当額の宝石の購入又はスーツのオーダーを勧められ,断ることができずに購入してしまう。後になって購入したことを後悔して,返金を求める際に店側とトラブルになる場合があります。
購入を決定する際は,よく考えてからオーダーしてください。

ウ 薬物犯罪 ~薬物犯罪者にならないために~
タイ国家警察は,タイ国内全域,特に観光スポット,繁華街や有名ビーチリゾート等における「違法薬物(覚醒剤,麻薬,大麻等)犯罪」の取締り・摘発を強化しています。
親しげに近付いて来る人物から,「怪しい錠剤」,「乾燥した植物の葉」等を絶対に購入しないでください(無料でも受け取らない)。これらは違法薬物の一種である「MDMA(合成麻薬)」,「ヤーバー(覚せい罪)」,「大麻」等の可能性があります。
タイでは違法薬物を所持していた場合,販売目的所持とみなされると起訴され,殺人罪よりも厳しい罰則(死刑,終身刑,50年の懲役刑等)が科されます。

エ レンタル業者とのトラブル ~高額料金を請求されることも~
リゾート地(サムイ,パタヤ,プーケット島及びパガン島など)でバイク又はジェットスキーをレンタルして,いざ返却する際に「車(船)体に傷を付け,破損させた。」として高額な修理費を請求され,レンタル業者とトラブルになるケースが発生しています。また,レンタル業者は,損害保険に加入しておらず,事故を起こした際には高額な修理費の支払いを請求します。ジェットスキー,バイクをレンタルする際には,必ずレンタル業者立ち会いの上,船体,車体の損傷の有無を確認し,カメラ等がある場合には必ず写真撮影を行い,トラブル発生時の処理方法が記載された契約書面の交付を受けるなど,返却時のトラブル防止に努めてください。
また,自動車やバイクの運転に関しては,有効な運転免許証が必要であり,無免許運転や飲酒運転等交通違反が原因で,事故を発生させた場合,法律により厳しく処罰(逮捕勾留)されます。

2.「在留届」「たびレジ」をご存知ですか?(自分や家族の安全のためにも,いざという時に役立つ「在留届」の提出,「たびレジ」の登録をお忘れなく。)

 海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在される場合には,住所地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられていることをご存知でしょうか(旅券法16条)。

ご来館での届出(代理提出も可)のほか,FAX,郵送,またはインターネット(ORR net:在留届電子届出システム https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )経由でもお届け頂くことができますので,当地(タイ国)でのご住所が決まりましたら,速やかに在留届を提出してください。「在留届」用紙は,以下のリンク先からPDFファイルでダウンロードすることができます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image/zairyu.pdf

「在留届」は,海外において大規模な事故や災害・テロ等が発生した場合の緊急情報の連絡や,安否確認などを行う上で重要な基礎資料となるものであり,皆様の安全と快適な海外生活に役立つものです。「在留届」をご提出後,住所やメールアドレス,携帯電話番号など「在留届」に記載された情報に変更が生じた場合,所要の変更の届出をされていないと,在留状況等を確認することができず,緊急事態発生時等に当館から情報の発信が行えないことになります。また,既に帰国や他国へ転出された方の安否確認に時間を取られ,実際に滞在している方の安否確認が遅れてしまう可能性もあります。

以上から,「在留届」の記載事項に変更が生じた場合は変更の届出(「記載事項変更届」)を,帰国又は他国への転出で離タイされる場合には抹消の届出(「抹消届」)を,その都度速やかにご提出頂きますようお願い申し上げます。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/zairyuto.htm

また,2014年7月から,滞在期間が3か月未満の短期旅行者の皆様には,「たびレジ」にご登録頂くことにより,安全情報の提供を行うことが可能となりました。「たびレジ」については,以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/


3.旅券(パスポート)のこと,もっと詳しく知っておこう!

(1)旅券の有効期限にご注意ください!
皆様がお持ちの旅券の有効期限を一度ご確認ください。もし残りの有効期間が6ヶ月に満たない場合は,旅券の切替をご検討ください。残存有効期間が6ヶ月以上ないと入国できない国や,査証を申請できない国も多数あります。出発間際に気が付いて旅券の切替手続をしても,新旅券は申請日を含め4開館日以後の交付となるため,予定通り出発できなくなる恐れがあります。
タイにお住まいの方の場合は,出国前に前の旅券から新旅券への滞在許可(いわゆるビザ)や再入国許可の転記(又は再取得)手続をタイ入国管理局で行う必要があり,場合によっては渡航日程の変更を余儀なくされることもありますので,十分にご注意ください。旅券は,残存期間が1年を切った時点で切替手続きが可能です。この機会に,ご家族全員の旅券を改めてご確認ください。

(2)旅券(パスポート)の切替手続の際のサイン変更について
旅券は,海外における日本人の身分や国籍を政府が証明する唯一の公文書です。タイで生活されている在留邦人の皆様も様々な場面で旅券の提示を求められることが多いかと思います。
ところで,旅券の切替申請をされる際,そのサイン(所持人自署)を変更される方がおられます。もちろん,その変更は自由にできるものですが,サインを変更したことにより,銀行,カード会社あるいは取引先等との諸手続に問題が発生し,旅券をもう一度作り直すことはできないかとのご相談をされる方も少なからずいらっしゃいます。
そのため,旅券の切替手続の際にサインの変更をお考えの方は,サインを変更することにより,これら関連手続きに支障をきたすことがないかを事前に十分検討の上,申請されることをお勧めいたします。このような自己都合による旅券の再切替手続は法律上認められませんので,旅券の切替申請の際にサインを変更することを希望される方は,十分ご注意ください。

【外務省 こんな時、パスポートQ&A】 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html


4.在外選挙人登録のご案内

(1)「本年夏には参議院選挙が予定されています」
海外で在外選挙制度に基づき投票するためには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。まだ登録申請がお済みでない方は,登録につきご検討ください。

(2)選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます
公職選挙法の改正により,2016年6月19日において満18歳以上の方(1998年6月20日以前の出生者)も在外選挙人登録ができ,6月19日の後に公示される国政選挙に投票が可能となりますので,登録申請をご検討ください。
※在外選挙人登録に関する詳細は,以下をご参照ください。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/senkyo.htm


5.5月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ

今月の大使館及び総領事館の休館日は,土・日曜日の他,次のとおりです。

  5日(木)国王戴冠記念日
  9日(月)春耕節
 20日(金)仏誕節

※日本の祝日,3日(火:憲法記念日)及び4日(水:みどりの日)は,通常通り開館します。

※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は,終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係,急を要しない旅券や証明の申請は,時間をずらしてお越し頂くことをお勧めします。また,即日発給の各種証明及び旅券査証欄増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので,あらかじめご了承ください。

※平成28年(2016年)の大使館・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
大使館:http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/embassy/holiday2016.pdf
 在チェンマイ総領事館:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/chiangmai/kyukanbi.pdf


6.海外安全情報(危険情報等)

【危険情報(2016年2月25日付)】
●ナラティワート県,ヤラー県,パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡):「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」(継続)
●ソンクラー県(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続)
●シーサケート県のプレアビヒア寺院周辺地域(同県のカンボジアとの国境地域東部)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続)
●首都バンコク:「レベル1:十分注意してください。」(継続)
●スリン県の一部(パノム・ドン・ラック郡及びガープ・チューン郡のカンボジアとの国境地域)
:「レベル1:十分注意してください。」(継続)
●上記を除くすべての地域:「レベル1:十分注意してください。」(新規)

☆詳細については,以下のリンク先の内容をよくお読みください。
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?id=007&infocode=2016T055#ad-image-0

【感染症危険情報】
中南米等におけるジカウイルス感染症の流行:妊婦及び妊娠予定の方は特にご注意ください(その11)(2016年4月14日付)
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?infocode=2016T082#ad-image-0


【タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)】
 大使館では,タイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」,「大使館からのお知らせ・国内における犯罪傾向と注意喚起」,および「タイに旅行や滞在等予定されている皆様へ」等をホームページに掲載しております。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/teguchi_new2.pdf

◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則英国の国番号(+44)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
・よくあるご質問:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf
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■在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mail/iken.htm
◆代表 (02)207-8500 または (02)696-3000
◆領事部
【旅券・証明班】 (02)207-8501,(02)696-3001
【邦人援護班】  (02)207-8502,(02)696-3002
【査証班】    (02)207-8503,(02)696-3003
 領事部FAX  (02)207-8511
  窓口受付時間   8:30~12:00,13:30~16:00

■在チェンマイ日本国総領事館
ホームページ「ご意見箱」
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/iken/iken.html
 ◆代表 (053)203367
  FAX(053)203373

【バックナンバー】
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/news/mz.htm

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 (了)